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Imagine there's no heaven
it's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
想像してごらん、天国なんてないんだよ
もし、君がトライするならやさしいことさ
僕達の足もとに地獄なんてないんだよ
上には空があるだけじゃないか
想像してごらん、すべての人々が
今日を生きている ということを
ジョン レノンの代表作イマジンより抜粋
良縁イマジン 新着情報
☆裁判員制度(下)
前回に引き続き裁判員制度についてご紹介します。
Q法律に詳しくなくても大丈夫なのでしょうか?
Aこの制度は、裁判員は専門的な法律の知識がない、
ということを前提としているため、
法律に関する専門的な知識がなくても、
十分にその仕事をすることができます。
裁判員は、事実があったか、なかったか、を判断します。
裁判員の仕事に必要な「法律に関する知識」や「刑事裁判の手続き」は
裁判官が説明をしてくれます。
裁判員が証人や被告人に対して尋問や質問をすることもできます。
Q辞退はできないのでしょうか?
A特定の職業や立場の人にかたよらず、広く国民に参加してもらう制度、という
前提のため、原則として辞退はできませんが、
法律で決められた理由がある人については辞退することができます。
具体的には、70歳以上の方、学生、生徒、
重い疾病、傷害、父母の葬式、同居の親族の介護、
重要な用務を自ら処理しなければ著しい損害が生じる場合などです。
仕事が忙しく、できれば辞退したい、
というのが本音の方も少なからずいるかもしれませんが、
仕事が忙しい、というだけでは辞退できません。
その仕事について、以下を考慮して裁判長が個別に判断することになります。
†裁判員として職務に従事する期間
†事業所の規模
†担当職務について代替性があるかどうか
†予定される業務の日時変更の可能性があるかどうか
†裁判員として参加することによる事業への影響が直接的か
つまり、辞退するのは難しいようです。
人の人生を左右する重要な国民に義務として、
いつ呼出状が来ても慌てないよう、
心構えだけはしておきたいものですね。
Q裁判員になったことを秘密にしなければならないのでしょうか?
A法律上は「何人も氏名、住所その他裁判員であることを特定するに足りる情報を
公にしてはならない」とされ、
裁判員自身が、自分が裁判員であることを公にすることも含まれます。
これは、裁判員への接触や働きかけを防ぎ、
裁判員自身の平穏を保護するとともに、
裁判の公正さを確保する目的もあります。
例えばインターネットで自分が裁判員になったことは許されませんが、
日常生活の中で家族や親しい人に話すことまでは禁止されません。
なお、裁判員でなくなった後に、
自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。
Q何日間くらい裁判所に行けばいいのでしょうか?
A実際の審理日数は、それぞれの事件の内容により異なりますが、
できるだけ連日的に開廷することになっており、
約7割の事件が3日以内、約2割の事件が5日以内、
約1割が5日超と見込まれています。
Q手当てはもらえるのでしょうか?
A旅費や日当が支給されます。
原則として「裁判員候補者」の居住している地を管轄する
地方裁判所で行われますが、
裁判所から家が遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合は
宿泊費も支払われます。
宿泊する地域によって7800円または8700円となります。
日当の具体的な金額は、
裁判員候補者は1日あたり8000円以内、
裁判員は1日あたり1万円以内となります。
4月初旬から2回連載で裁判員制度の基礎知識を取り上げましたが、
お役に立てた情報はありましたでしょうか。
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